このたび婚約者と結婚します。そして婚約者は3月31日に退職します。失業保険を貰わずに4月1日から私の扶養家族にしたいのですが どのような手続きがあって どう処理すればよいのでしょうか
扶養家族になる予定の方の1月1日~3月31日までの収入は、103万円以下ですか?もし上回っていると、配偶者特別控除
の対象にはなりませんので、今年の年末まで働いた方が得ですよ。
厚生年金や国民年金の第三号被保険者になるには、年収が130万未満でなければなりません。
健康保険の場合も、年収が103万未満であることが条件です。
手続きは、あなたの会社の人事厚生課や総務などの福利厚生をあつかっている部署に問い合わせましょう。
婚姻の公的な証明書(戸籍謄本など)と、収入状況がわかる証明書が必要になると思います。
の対象にはなりませんので、今年の年末まで働いた方が得ですよ。
厚生年金や国民年金の第三号被保険者になるには、年収が130万未満でなければなりません。
健康保険の場合も、年収が103万未満であることが条件です。
手続きは、あなたの会社の人事厚生課や総務などの福利厚生をあつかっている部署に問い合わせましょう。
婚姻の公的な証明書(戸籍謄本など)と、収入状況がわかる証明書が必要になると思います。
傷病手当について教えて下さい。
傷病手当は給料が支給されない場合に貰えると書いてありましたが、退職日までの月給が支給された場合は申請できないのでしょうか?
11月頃からパニック障害と鬱状態が続き、職場には内緒で心療内科に通っていました。
何とか薬で良くなってきて、仕事を続けていましたが、経営者から3月25日付けで退職するようにと通告されました。
理由は経営難で私の業務を中止するためとのこと。専門業務なので他に移動することも出来ずにリストラされたのです。
ショックでそれ以来、体調を壊しています。心療内科の薬も増えました。
しかし、専門職であり、3月10日までは必ず職場にいる必要があります。経営者は10日を過ぎたら自宅待機で良い。給料は3月分はきちんと支払うと約束してくれたのですが・・・
その場合、無給期間は全くありません。毎月25日締めの月末払いの月給制です。
このような場合でも退職後、傷病手当の申請をして受理されるのでしょうか?
体調的には現在も職場に行くのが辛く、必死の思いで通っています。
私の他に私の業務を出来る人はいません。私が今休むと他の事業所に大変な迷惑をかけることになります。
でも・・・辛いです。
失業保険だけでは身体を治すことは出来ないと思っています。
どなたか助けて下さい。よろしくお願いいたします。
傷病手当は給料が支給されない場合に貰えると書いてありましたが、退職日までの月給が支給された場合は申請できないのでしょうか?
11月頃からパニック障害と鬱状態が続き、職場には内緒で心療内科に通っていました。
何とか薬で良くなってきて、仕事を続けていましたが、経営者から3月25日付けで退職するようにと通告されました。
理由は経営難で私の業務を中止するためとのこと。専門業務なので他に移動することも出来ずにリストラされたのです。
ショックでそれ以来、体調を壊しています。心療内科の薬も増えました。
しかし、専門職であり、3月10日までは必ず職場にいる必要があります。経営者は10日を過ぎたら自宅待機で良い。給料は3月分はきちんと支払うと約束してくれたのですが・・・
その場合、無給期間は全くありません。毎月25日締めの月末払いの月給制です。
このような場合でも退職後、傷病手当の申請をして受理されるのでしょうか?
体調的には現在も職場に行くのが辛く、必死の思いで通っています。
私の他に私の業務を出来る人はいません。私が今休むと他の事業所に大変な迷惑をかけることになります。
でも・・・辛いです。
失業保険だけでは身体を治すことは出来ないと思っています。
どなたか助けて下さい。よろしくお願いいたします。
受けられます。通院していますよね。失業給付は就職活動をする条件です。出来そうもない場合は、ハローワークで受給延長の手続きがありますので忘れないでください。傷病手当は退職後も普通は1年半受けることができます。給料の3分の2位です。受理されれば翌月から受給できます。社会保険事務所で申請の書類がありますので、申請用紙をもらいながら詳しいことは聞いてみるといいです。あと、病院のソーシャルワーカーの方に相談するのもいいと思います。質問者様の条件に合ったものを考えて教えてもらえます。最初は、病院と職場の記入するところがありますが、以降は毎月病院だけに書いてもらい毎月提出する必要があります。
それと、役所で自立支援の申請もしてください。病院代、薬代の負担が地域にもよるみたいですが、こちらでは全額かかりません。3分の1のところもあるようです。1年半経っても改善されない場合障害年金の申請もできます。自分も申請中です。これは、3カ月くらいかかると言っていましたが、通知が来ないので問い合わせてみると受理されているようで通知は3月から支給ということでそのころ届くということでした。結局申請から半年くらいかかっているということになります。
実際に自分が申請したことですが、詳しいことはソーシャルワーカー、ケースワーカーとかいう人が病院にいると思いますのでその方に聞くといいですよ。
被保険者証は退職後は役所で、国民健康保険とどちらが、保険料が安いか比べてみて決めるといいと思います。収入で決まりますので自分の場合はあまり変わりませんでしたが、被保険者のほうが安かったので任意継続(最長2年)をしました。途中からは年収がない状態になるので国保に切り替えました。保険料が変わります。
安心して気楽に治療に専念するといいんじゃないでしょうか。
それと、役所で自立支援の申請もしてください。病院代、薬代の負担が地域にもよるみたいですが、こちらでは全額かかりません。3分の1のところもあるようです。1年半経っても改善されない場合障害年金の申請もできます。自分も申請中です。これは、3カ月くらいかかると言っていましたが、通知が来ないので問い合わせてみると受理されているようで通知は3月から支給ということでそのころ届くということでした。結局申請から半年くらいかかっているということになります。
実際に自分が申請したことですが、詳しいことはソーシャルワーカー、ケースワーカーとかいう人が病院にいると思いますのでその方に聞くといいですよ。
被保険者証は退職後は役所で、国民健康保険とどちらが、保険料が安いか比べてみて決めるといいと思います。収入で決まりますので自分の場合はあまり変わりませんでしたが、被保険者のほうが安かったので任意継続(最長2年)をしました。途中からは年収がない状態になるので国保に切り替えました。保険料が変わります。
安心して気楽に治療に専念するといいんじゃないでしょうか。
解雇の際の対応について
今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
会社の給料が20日締めなので、2/20までは正社員の給料(月給)で払うが、2/21~3/13まではパート扱いで時給は1000円だといわれました。
健康保険は3/13まで、厚生年金は2月分までは引かれるという話でした。
解雇理由は自主都合でなく、会社都合にするという事で、失業保険を受けるようならすぐにもらえるとのことでした。
2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
時給が安すぎるうえ、日曜など休んだ日は全く収入になりません。
以前別の人が同じように解雇された時は、「1か月分給料出すけど、明日から来なくていいから職を探せ」という事もありました。
これを考えるとパート扱いなんてとんでもないです。
明日ハローワークには行くので、そこでも聞いてみるつもりですが、こちらでも質問させていただきました。
ご意見・アドバイスお願いします。
今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
会社の給料が20日締めなので、2/20までは正社員の給料(月給)で払うが、2/21~3/13まではパート扱いで時給は1000円だといわれました。
健康保険は3/13まで、厚生年金は2月分までは引かれるという話でした。
解雇理由は自主都合でなく、会社都合にするという事で、失業保険を受けるようならすぐにもらえるとのことでした。
2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
時給が安すぎるうえ、日曜など休んだ日は全く収入になりません。
以前別の人が同じように解雇された時は、「1か月分給料出すけど、明日から来なくていいから職を探せ」という事もありました。
これを考えるとパート扱いなんてとんでもないです。
明日ハローワークには行くので、そこでも聞いてみるつもりですが、こちらでも質問させていただきました。
ご意見・アドバイスお願いします。
(補足を読んで)
労働局が理解を示してくれて良かったです。
ご検討をお祈りします。
----------------------------------------------
>2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
勿論、違法です。会社は雇用契約の内容を一方的に変える権利はありません。
法律が1ヶ月前の通知を義務付けているのは、労働者の収入を守るためです。総額であまり変わらないならともかく、一方的に契約を変えて賃金を減額してよいなら、1ヶ月前の予告を義務付けている意味がありません。
労基署か労働局に相談されると良いと思います。
a_distress_putiさん
労働局が理解を示してくれて良かったです。
ご検討をお祈りします。
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>2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
勿論、違法です。会社は雇用契約の内容を一方的に変える権利はありません。
法律が1ヶ月前の通知を義務付けているのは、労働者の収入を守るためです。総額であまり変わらないならともかく、一方的に契約を変えて賃金を減額してよいなら、1ヶ月前の予告を義務付けている意味がありません。
労基署か労働局に相談されると良いと思います。
a_distress_putiさん
傷病手当受給について教えてください。
私の彼女がパニック障害により退社し、療養を考えています。
傷病手当受給というのがあり、申請を考えています。
1年6カ月受給ができると聞いたのですが、
その後病状がよくなっていない場合でももらえなくなるのでしょうか?
また、失業保険と並行してもらうことは可能なのでしょうか?
さらに申請後どのくらいで受給できるのでしょうか?
無知ですみません。
詳しい方お教えください。
よろしくお願いします。
私の彼女がパニック障害により退社し、療養を考えています。
傷病手当受給というのがあり、申請を考えています。
1年6カ月受給ができると聞いたのですが、
その後病状がよくなっていない場合でももらえなくなるのでしょうか?
また、失業保険と並行してもらうことは可能なのでしょうか?
さらに申請後どのくらいで受給できるのでしょうか?
無知ですみません。
詳しい方お教えください。
よろしくお願いします。
傷病手当というと、「雇用保険の傷病手当」のことでしょうか?
それに対して、「1年6ヶ月の期間」ということばから考えられる、「健康保険の傷病手当金」のことのようにも読めますが、どちらでしょうか。
雇用保険の傷病手当は、退職して雇用保険の基本手当の給付が決定したあと、私傷病により労務につくことができなくなったときに、基本手当に代えて受給するもので、基本手当の受給日数以上(1年6ヶ月も)もらえるわけがないので、たぶんこちらではなく、健康保険の傷病手当金のことですね?
まず、退職したあとから、療養したいからと言っても傷病手当金はもらえません。
在職中、すなわち健康保険の被保険者であるうちに、傷病手当金受給の条件を満たしていないといけません。
在職中に、傷病により労務不能であると、医師の証明をうけることができて、4日以上連続して休んでいること。(3日連続休みで待機期間が成立し、4日目から受給要件を満たします)すると、会社に在籍しても賃金が支払われないと、それに代えて健康保険から傷病手当金が支給されます。
その傷病手当金を退職後も引き続き受給する(資格喪失後の継続給付)には、
1年以上健康保険に加入していること。
資格喪失日(退職の当日)に傷病手当金受給ができる条件を満たしていること。(つまり、退職の当日は、すでにその病気で4日以上続けて休んでいる状況でなければなりません。)
そうすると、退職後、健康保険の被保険者資格を喪失しても、医師が労務不能であると証明する期間は継続して傷病手当金の給付を受けることができます。
その後病状が回復して、労務可能となったらそこで傷病手当金支給は停止します。そのあと再発しても退職後の場合はもうもらえません。(在職していれば、再発するとまた支給対象ですが)
また、たとえ病状が回復しなくても、受給の開始日から1年6ヶ月を経過すると、支給は打ち切りです。
尚、勘違いのないように付け加えますと、1年6ヶ月の日数分もらえるのではなくて、最初の受給日から1年6ヶ月が経過するまでの間です。
健康保険組合では、概ね、月に1回、書類締め日と支払い日があります。
申請から最長で1ヵ月程度で支払いがあります。
また、雇用保険の基本手当は、労務が可能な状態でないと支給されませんから、労務不能であるときにもらえる傷病手当金との両立はできません。
それに対して、「1年6ヶ月の期間」ということばから考えられる、「健康保険の傷病手当金」のことのようにも読めますが、どちらでしょうか。
雇用保険の傷病手当は、退職して雇用保険の基本手当の給付が決定したあと、私傷病により労務につくことができなくなったときに、基本手当に代えて受給するもので、基本手当の受給日数以上(1年6ヶ月も)もらえるわけがないので、たぶんこちらではなく、健康保険の傷病手当金のことですね?
まず、退職したあとから、療養したいからと言っても傷病手当金はもらえません。
在職中、すなわち健康保険の被保険者であるうちに、傷病手当金受給の条件を満たしていないといけません。
在職中に、傷病により労務不能であると、医師の証明をうけることができて、4日以上連続して休んでいること。(3日連続休みで待機期間が成立し、4日目から受給要件を満たします)すると、会社に在籍しても賃金が支払われないと、それに代えて健康保険から傷病手当金が支給されます。
その傷病手当金を退職後も引き続き受給する(資格喪失後の継続給付)には、
1年以上健康保険に加入していること。
資格喪失日(退職の当日)に傷病手当金受給ができる条件を満たしていること。(つまり、退職の当日は、すでにその病気で4日以上続けて休んでいる状況でなければなりません。)
そうすると、退職後、健康保険の被保険者資格を喪失しても、医師が労務不能であると証明する期間は継続して傷病手当金の給付を受けることができます。
その後病状が回復して、労務可能となったらそこで傷病手当金支給は停止します。そのあと再発しても退職後の場合はもうもらえません。(在職していれば、再発するとまた支給対象ですが)
また、たとえ病状が回復しなくても、受給の開始日から1年6ヶ月を経過すると、支給は打ち切りです。
尚、勘違いのないように付け加えますと、1年6ヶ月の日数分もらえるのではなくて、最初の受給日から1年6ヶ月が経過するまでの間です。
健康保険組合では、概ね、月に1回、書類締め日と支払い日があります。
申請から最長で1ヵ月程度で支払いがあります。
また、雇用保険の基本手当は、労務が可能な状態でないと支給されませんから、労務不能であるときにもらえる傷病手当金との両立はできません。
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