失業保険の申請に必要な離職票について教えてください。 ここ3年の間に別々の派遣会社からの派遣で2社に勤めていました。
派遣会社1
2011年9月~2013年10月
派遣会社2(離職票あり)
2013年12月~2014年9月
失業保険は「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上」必要だと思うのですが、直近の派遣会社2だけだと12カ月未満になってしまいます。となると、派遣会社1からも離職票を貰わないといけない、ということになりますか?それとも、派遣会社2からもらった離職票をハローワークに持っていけば過去の被保険者期間などわかったりするのでしょうか?
無知なので、的外れな質問かもしれませんが、教えていただければ助かります。
派遣会社1
2011年9月~2013年10月
派遣会社2(離職票あり)
2013年12月~2014年9月
失業保険は「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上」必要だと思うのですが、直近の派遣会社2だけだと12カ月未満になってしまいます。となると、派遣会社1からも離職票を貰わないといけない、ということになりますか?それとも、派遣会社2からもらった離職票をハローワークに持っていけば過去の被保険者期間などわかったりするのでしょうか?
無知なので、的外れな質問かもしれませんが、教えていただければ助かります。
〉派遣会社1からも離職票を貰わないといけない、ということになりますか?
そうです。
おそらくは「雇用保険被保険者離職証明書」を発行してもらい、それを職安に持ち込むことになるでしょう。
そうです。
おそらくは「雇用保険被保険者離職証明書」を発行してもらい、それを職安に持ち込むことになるでしょう。
【長文です】失業保険について教えてください。
今派遣会社にから紹介を受けた会社に1年3ヶ月働いています。(雇用保険加入)
9月10日に入籍し、彼が同じ県内ですが離れた場所にすんでいるため、結婚をきっかけに9月30日の契約更新はせず辞めようと思っています。
職場と引っ越し先は車だと一時間半程なのですが、通勤に使える車がないので公共機関で通勤せざるをえず、調べてみたら駅から職場までは一時間半程なのですが(6:55発-8:20着)、引っ越し先から駅までが遠く、始発のバスに乗っても6:55には駅に着かないため、駅まで徒歩しか手がありません。歩くと、スタスタ歩いても30分はかかります。
引っ越しは9月23日を予定していますが、契約のある9月末までの残りの5日間はアパートに住まず、今いる家からいつも通り通うつもりです。
結婚式は10月8日なので10月1日から一緒に住んで、新しい新居地で仕事を探そうと思っています。
ここから質問なのですが
①、通勤が大変になるためやむを得なく退職する場合は失業保険の待機期間が短いと聞いたのですが私は対象になりますか?
②、対象になる場合は誰に主張すればいいのですか?派遣会社の担当者?ハローワークの方?
③、②の主張の際に通勤時間がこれだけかかりますという証明はどうすればいいのですか?
④、失業保険の手続きをする時には、すでに新居地へ住民票を移しておくべきですか?移すなら9月23日の引っ越しの日?仕事をやめた後実際に住み始めた10月1日以降がベストですか?
結婚で物入りなので、失業保険が早めに受給出来るなら有り難いです。
長くなりましたが、ご指導よろしくお願い致します。
今派遣会社にから紹介を受けた会社に1年3ヶ月働いています。(雇用保険加入)
9月10日に入籍し、彼が同じ県内ですが離れた場所にすんでいるため、結婚をきっかけに9月30日の契約更新はせず辞めようと思っています。
職場と引っ越し先は車だと一時間半程なのですが、通勤に使える車がないので公共機関で通勤せざるをえず、調べてみたら駅から職場までは一時間半程なのですが(6:55発-8:20着)、引っ越し先から駅までが遠く、始発のバスに乗っても6:55には駅に着かないため、駅まで徒歩しか手がありません。歩くと、スタスタ歩いても30分はかかります。
引っ越しは9月23日を予定していますが、契約のある9月末までの残りの5日間はアパートに住まず、今いる家からいつも通り通うつもりです。
結婚式は10月8日なので10月1日から一緒に住んで、新しい新居地で仕事を探そうと思っています。
ここから質問なのですが
①、通勤が大変になるためやむを得なく退職する場合は失業保険の待機期間が短いと聞いたのですが私は対象になりますか?
②、対象になる場合は誰に主張すればいいのですか?派遣会社の担当者?ハローワークの方?
③、②の主張の際に通勤時間がこれだけかかりますという証明はどうすればいいのですか?
④、失業保険の手続きをする時には、すでに新居地へ住民票を移しておくべきですか?移すなら9月23日の引っ越しの日?仕事をやめた後実際に住み始めた10月1日以降がベストですか?
結婚で物入りなので、失業保険が早めに受給出来るなら有り難いです。
長くなりましたが、ご指導よろしくお願い致します。
派遣会社の営業をしているものです。
ご結婚おめでとう御座います。
まず、失業保険についてですが、1年3ヶ月と勤務期間の適用要件を満たしており、後はその退職事由です。
あなたの理由であれば、ハローワークの定める【特定理由離職者】 に認定される可能性が高いです。以下、その要件ですので確認下さい。
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
以上、その要件です。 あなたの場合、自己都合退職なんで、上記1の項目には該しませんが、2の(5)-(b)に該する可能性が高いですので安心下さい。
離職票が2枚(1枚は雇用保険被保険者証に連なっています)が派遣会社から発行されますので、発行され次第、迅速にハローワークに失業認定申請をしに行ってください。申請後、後日説明会に参加した上での失業保険の認定が問題なければ、待機期間なく受給できるでしょう。その際、必ず退職事由を確認下さい。あなたの場合は、【契約期間満了】という事由できってもらえば申請もスムーズでしょうが、【自己都合】だと上の理由から、申請に確認が多くなり手間取りえます。
そうならないよう、今のうちから派遣会社にその意を伝え、退職書類を書くようにしてください。
各ハローワークで各月認定日が決まっており、待機期間が無ければ認定日から一週間で、申請口座に振り込まれます。希望の10月中旬は少しきついかもしれませんが、認定日のタイミングが合えば10月中には振り込まれます。
また、住民票ですが、あなたの質問③にある現職場への通勤が困難になる証明をする為にも移転後、迅速に転入届を行い、ハローワーク申請の際に新しい住民票を持っていった方が、格段に認定されやすいでしょう。面倒でしょうが、早期受給の為にご理解下さい。
最後に質問②の主張先は、派遣会社に上記した退職事由で退職書類と離職票をつけてもらい、ハローワークに特定理由離職者たる事由を説明すれば、向こうで進めてくれます。疑問があれば、派遣会社の営業に聞いてみれば詳しいはずですよ。
大変ですが、早期受給の為、頑張ってくださいね。また、次の仕事が移転後、見つかった際は失業保険の受給対象外になるので申請のハローワークに速やかに連絡下さい。
ごまかすと後で痛い目にあいます。
ご結婚おめでとう御座います。
まず、失業保険についてですが、1年3ヶ月と勤務期間の適用要件を満たしており、後はその退職事由です。
あなたの理由であれば、ハローワークの定める【特定理由離職者】 に認定される可能性が高いです。以下、その要件ですので確認下さい。
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
以上、その要件です。 あなたの場合、自己都合退職なんで、上記1の項目には該しませんが、2の(5)-(b)に該する可能性が高いですので安心下さい。
離職票が2枚(1枚は雇用保険被保険者証に連なっています)が派遣会社から発行されますので、発行され次第、迅速にハローワークに失業認定申請をしに行ってください。申請後、後日説明会に参加した上での失業保険の認定が問題なければ、待機期間なく受給できるでしょう。その際、必ず退職事由を確認下さい。あなたの場合は、【契約期間満了】という事由できってもらえば申請もスムーズでしょうが、【自己都合】だと上の理由から、申請に確認が多くなり手間取りえます。
そうならないよう、今のうちから派遣会社にその意を伝え、退職書類を書くようにしてください。
各ハローワークで各月認定日が決まっており、待機期間が無ければ認定日から一週間で、申請口座に振り込まれます。希望の10月中旬は少しきついかもしれませんが、認定日のタイミングが合えば10月中には振り込まれます。
また、住民票ですが、あなたの質問③にある現職場への通勤が困難になる証明をする為にも移転後、迅速に転入届を行い、ハローワーク申請の際に新しい住民票を持っていった方が、格段に認定されやすいでしょう。面倒でしょうが、早期受給の為にご理解下さい。
最後に質問②の主張先は、派遣会社に上記した退職事由で退職書類と離職票をつけてもらい、ハローワークに特定理由離職者たる事由を説明すれば、向こうで進めてくれます。疑問があれば、派遣会社の営業に聞いてみれば詳しいはずですよ。
大変ですが、早期受給の為、頑張ってくださいね。また、次の仕事が移転後、見つかった際は失業保険の受給対象外になるので申請のハローワークに速やかに連絡下さい。
ごまかすと後で痛い目にあいます。
失業保険を受給中は旦那さんの社会保険の扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
主人の社会保険には昨年の12月から加入しております。
11月で契約社員での仕事が期間満了を迎えたため辞め、
12月のみパート(月給10万円)で仕事をしておりました。
仕事をするつもりはなかったので、失業保険の受給申請をしておりませんでしたが、
今月から仕事を探し始めたので、失業保険の受給申請を致しました。
今のところ、仕事が見つかっておらず、来月から失業保険の受給が始まるのですが、
このような場合で、このまま仕事が見つからず、失業保険を受給する場合は、
主人の社会保険から国民健康保険に一旦、切り替え、受給が終わってから
再度、主人の社会保険に加入する事になるのでしょうか?
知識が無いので教えてください。
宜しくお願い致します。
主人の社会保険には昨年の12月から加入しております。
11月で契約社員での仕事が期間満了を迎えたため辞め、
12月のみパート(月給10万円)で仕事をしておりました。
仕事をするつもりはなかったので、失業保険の受給申請をしておりませんでしたが、
今月から仕事を探し始めたので、失業保険の受給申請を致しました。
今のところ、仕事が見つかっておらず、来月から失業保険の受給が始まるのですが、
このような場合で、このまま仕事が見つからず、失業保険を受給する場合は、
主人の社会保険から国民健康保険に一旦、切り替え、受給が終わってから
再度、主人の社会保険に加入する事になるのでしょうか?
知識が無いので教えてください。
宜しくお願い致します。
その健康保険組合の規定にもよりますので、まずは雇用保険受給資格者証の両面のコピーをとり、ご主人の会社の担当部署で判断してもらってください。
被扶養者から外れる時には、ご主人の会社から社会保険資格喪失証明書が発行されますから、そちらを持参し市区町村で国保や国民年金第一号被保険者の手続きをしてください。
失業給付の期間が終わっても再就職先が見つからない時には、またご主人の健康保険の被扶養者に戻る手続きをしてください。
被扶養者から外れる時には、ご主人の会社から社会保険資格喪失証明書が発行されますから、そちらを持参し市区町村で国保や国民年金第一号被保険者の手続きをしてください。
失業給付の期間が終わっても再就職先が見つからない時には、またご主人の健康保険の被扶養者に戻る手続きをしてください。
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