同じ会社で契約期間満了後の二週間後から約二ヶ月の契約で仕事をしています。二ヶ月間の仕事終了後は失業保険を受給する予定です。どのような手続きがベストですか?
十三ヶ月間契約で仕事をしていました。
その後、同じ会社で契約期間満了後の二週間後から約二ヶ月の契約で仕事をしています。
二ヶ月間の仕事終了後は失業保険を受給する予定です。
ハローワークに聞いたら二ヶ月間働いた証明が必要と言われました。
どうして必要なのでしょうか?
会社からは二ヶ月間だけ雇用保険に加入しても良いといわれました。加入したほうがよいですか?
ハローワークに二ヶ月間働いた証明が必要と言われた理由は、ハローワークがあなたの失業保険の受給金額を決める時に、一番最近勤めていた会社から6ヶ月さかのぼった給料の送支給額から計算して一日あたりの受給金額を決めるためです。

ちなみに失業保険の1日当たりの貰える金額は、6ヶ月さかのぼった給料の総合計から計算した日給の5~6割程度です。また、どんなに沢山稼いでいても、支給される最大金額は、7000円程度に決められています。


次の質問>>会社からは二ヶ月間だけ雇用保険に加入しても良いといわれました。加入したほうがよいですか?

回答>>加入したほうがいいです。少しでも長く加入しておいた方が、わずかでも受給金額が多くなるからです。


あと、失業保険の受給資格は質問者様の場合、契約期間満了後に仕事がなくなり、契約更新をしてくれない状況になり、やむなく仕事ができない状態にならないと失業保険はすぐに貰えません。
さらにその場合、会社都合で退職したという証明書を会社から貰わないとだめです。

・・・・まあおおまかに説明するとこんな感じですが、失業保険は受給制約が多いし、貰える金額も少ないので、最終的な手段として考えた方がいいですよ。

なので、転職するなら、二ヶ月の契約の間に、次の仕事を見つけたほうがいいですよ。
約20万の失業保険をもらっているときに、日雇いでその月計8万くらいの給料を受けた場合、失業保険の20万は減ってしまいますか?
nyanko198601170さん
雇用保険とはそんな簡単な文章で回答できるほどやさしいものではありません。(情報が全くたりません)
減額される場合と支給されない場合の計算式を書きますからご自分で計算してみてください。

①週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
②上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。

また基本手当日額の計算式は以下の通りです。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3*w*w+70910*:w)/71200 w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日
失業中の夫、妻の損をしない働き方を教えていただけますか?夫婦に小学生の子供二人の四人家族です。
去年の10月から失業中の夫。妻の私は今まで扶養の範囲内(130万円以下)のパートで働いていますが夫の転職先もまだ未定。現在の家計は
夫= 収入: 失業保険(会社都合退職)受給中/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
妻= 収入: パート(年収130万円以下)/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続

今後転職先が決まっても今までの収入は見込めないため私が130万の壁を越えて少しでも多く働くべきか迷っています。といっても親の介護もあり、すぐに正社員とはいかず、社会保険に独自に加入して年収150~160万位働く程度です。
又、社会保険に加入するタイミングはどうしたらいいのでしょうか?今はもう3月。今年に入って3ヵ月は今まで通りのペースで働いていたため今から働く時間を増やしても今年の年収は150万に届きません。来月から加入して働く時間を増やすか、とりあえず働く時間を増やして年収130万を超えてから加入すべきなのでしょうか?勉強不足でお恥ずかしい限りですがアドバイスをお願いいたします。
妻の健康保険が任意継続と言うのは、夫の任意継続の被扶養者と言うことですか、それとも自分のものですか?

補足について

あなたの給料が130万円以上になると被扶養でなくなります。国保に加入すると160万円以上欲しいです。
会社の健康保険ならなるべく早く加入しましょう。ご主人を扶養できるかもしれません。
現在、派遣社員として働いています。
契約は1日8時間、週5日勤務ということになっており、一般の雇用保険に加入しています。ですが、実際、お休みを頂いたり、時間より早く帰ったりしていて、週30時間越えていない月が3ヶ月くらいあります。契約は8ヶ月間で終わるのですが、この場合、短時間という扱いになってしまい、1年間働かないと失業保険は頂けないのでしょうか?
・問題なのは「所定労働時間」。

〉離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上
「賃金支払の基礎となった日数」というのは、給料の対象になった日。
遅刻・早退でも、その日について給料が出れば対象。有給休暇も対象。例えば、生理休暇で「1潮期の初日は有給」という規定がある日の初日など、給料の対象になる休暇も対象。
パートになるか退職するかを迫られています。退職時期を遅らせたいのですが、待ってもらえるのでしょうか?
どちらにするかの返事を来週しなければなりません。

会社の上役が変わり、会社の経営方針の変化で、ひと月後には事務に
回される人やパートに変わる人など、過渡期を迎えています。

パートになるとどう考えても生活できないので、私は退職を選ぼうと思っていますが、
その場合、例えば3か月後くらいの退職届けを出して、
それまで3か月間は正社員のままでいて良いものなのでしょうか?

上司としては今月中に配属を変えてしまいたい(パートにして給与を
安く抑えたい)と思っているかもしれません。
ひと月後に一旦パートにさせられ、その後の退職という形になりますか?

それだと失業保険をもらうことになった場合、受給金額が減ってしまうので
辞めるなら今の給与の時点で辞めなければならないし、
ひと月後に失業では就職活動も十分にできないし・・。

急なことで頭が混乱しており、ぜひ皆様のお知恵をお借りしたく、
よろしくお願いします。
退職届、退職願は書かないで、会社都合退職にしてもらわないとね、大損ですよ。
たぶん、会社は退職願いを出してって言うだろうけどね。それは会社の思う壺というものです。
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