妻の確定申告について質問します。かなり素人なのでわかりやすく教えてください。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
結論からすると、確定申告する必要があります。

まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。

では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
失業保険受領中の保険と年金について
現在夫の社会保険、厚生年金の扶養に入っております。
雇用保険の待機期間が終わり、失業保険が支給されます。
このとき、
扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
⇒それぞれ国民健康保険、国民年金に変更?

「妻の収入がなく、もしくは働き始めて1年間の収入見込みが130万未満の場合、『被扶養者』となり
夫の社会保険に入れる」と聞いたことがあります。

仕事をやめたのは昨年の10月で
失業保険の受け取り合計額は130万未満です。

回答お願いいたします。
原則としては、失業保険給付期間中は、一旦扶養家族から外れる必要があります。
ただし、失業保険の給付金が小額で、質問者の方が言うように、将来の年収が130万未満であることが証明できれば、失業保険の給付期間中も扶養家族に入れる場合があります。
ただ、扶養認定については、健康保険組合によって異なるので、旦那さんの健康保険組合にお尋ねになるのがよろしいかと思います。
社会保険の扶養家族限度額130万円についてのお尋ねです。
社会保険の扶養家族と認められる年間見込み収入は、130万円以下との事ですが、一月から失業保険の給付を受けて、給付期間が9ヶ月で給付総額が128万円の時に息子の扶養家族に認められますか?尚、9ヶ月失業給付を受けた後も収入見込みはありません。
①まず、収入130万円以下ではなく、130万円未満です。

②健康保険での年間見込収入とは、「1年経過後に130万円未満だからOK」というものではなく、その時点での収入を1年間貰うものと考えて、その時点の年間見込みを計算します。

失業保険のトータルの金額が130万円未満ならいい訳ではありません。

一般的には、受給日額が3,612円以上の場合、被扶養者になれない場合が多いです。
3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円となるためです。

ご質問の例の場合、1日当たり4,740円くらいのため、認定されないものと思われます。
もちろん失業保険の受給が終了した翌日から、見込収入が0円になるため認定されるものと思われます。
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