6月末に退職し、7月12日に離職票をもってハローワークへ行きました。
これから失業手当がもらえるまで約3ヶ月強は全くの無職状態になります。
支給されるまでの期間がながいので、この期間に短期のアルバイト(3週間程度。今の時期は夏休みなので夏休み限定のバイトがたくさんある)
をするときはやはり申告しなければいけないのでしょうか。
申告しなければバレルものなのでしょうか?
またきちんと申告した場合、もらえる失業保険の金額は変わってくるのでしょうか?
失業手当がもらえるまでの3ヶ月間(今からだと、8月、9月、10月)に必ずハローワークへ行かなければならない認定日がありますが、9月末から10月末まで日本にいない期間があります。ですので、10月の認定日はおそらく行くことが出来ません。
その場合は認定日をずらさざるおえませんが、それは認められるのでしょうか?支給日が延びるだけでしょうか?それとも金額も減らされてしまうのでしょうか?
これから失業手当がもらえるまで約3ヶ月強は全くの無職状態になります。
支給されるまでの期間がながいので、この期間に短期のアルバイト(3週間程度。今の時期は夏休みなので夏休み限定のバイトがたくさんある)
をするときはやはり申告しなければいけないのでしょうか。
申告しなければバレルものなのでしょうか?
またきちんと申告した場合、もらえる失業保険の金額は変わってくるのでしょうか?
失業手当がもらえるまでの3ヶ月間(今からだと、8月、9月、10月)に必ずハローワークへ行かなければならない認定日がありますが、9月末から10月末まで日本にいない期間があります。ですので、10月の認定日はおそらく行くことが出来ません。
その場合は認定日をずらさざるおえませんが、それは認められるのでしょうか?支給日が延びるだけでしょうか?それとも金額も減らされてしまうのでしょうか?
待期期間中の収入については支給額の調整はありませんが、待期期間を
超えて収入があるようであれば「失業」の状態にないので支給額に調整
がはいります。
旅行と言う理由であれば失業認定日はずらすことはできないでしょう。
この場合支給されるべき金額はなくなります。
認定日にハローワークに行って手続きをしなければ基本手当ての支給は
なくなります。
超えて収入があるようであれば「失業」の状態にないので支給額に調整
がはいります。
旅行と言う理由であれば失業認定日はずらすことはできないでしょう。
この場合支給されるべき金額はなくなります。
認定日にハローワークに行って手続きをしなければ基本手当ての支給は
なくなります。
事業主です。スタッフ2名採用したのですが、
2名は失業保険が残ってるそうです。
ハローワークから電話があり、採否教えてほしい、いつから雇用か教えてほしい、と聞かれたのですが、
この雇用日を伝えることで、
失業保険が切れてしまったりするんでしょうか?
2名は失業保険が残ってるそうです。
ハローワークから電話があり、採否教えてほしい、いつから雇用か教えてほしい、と聞かれたのですが、
この雇用日を伝えることで、
失業保険が切れてしまったりするんでしょうか?
質問者様と求職者が合意の上、採用が決定すると雇用保険の受給は終了です。
残日数があるのでしたら、雇い入れ日の前日までが雇用保険(正しい名称)の受給対象です。
そのため、雇い入れ前日に求職者はハローワークに来所し、認定日と同様の手続きをしなければなりません。
また、残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていて、今回の雇用が長期間に渡る見込みがあるなど一定の要件を満たせば、再就職手当の受給対象になりますが、ハローワークへの来所の際に求職者本人に説明があるでしょう。
補足について
アルバイトなのですね。
失礼しました。
雇用期間が1年以内で週20時間以内でしたら就職に当たりません。
認定日には就労申告をして頂いてた下さい。
残日数があるのでしたら、雇い入れ日の前日までが雇用保険(正しい名称)の受給対象です。
そのため、雇い入れ前日に求職者はハローワークに来所し、認定日と同様の手続きをしなければなりません。
また、残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていて、今回の雇用が長期間に渡る見込みがあるなど一定の要件を満たせば、再就職手当の受給対象になりますが、ハローワークへの来所の際に求職者本人に説明があるでしょう。
補足について
アルバイトなのですね。
失礼しました。
雇用期間が1年以内で週20時間以内でしたら就職に当たりません。
認定日には就労申告をして頂いてた下さい。
失業手当について。途中で就職が決まった場合
2009年3月いっぱいで前職が期間満了になり、失業保険の手続きをし、5月12日と6月3日の認定日の2回分の失業手当をいただきました。該当期間は3ヶ月で7月22日までです。
次回は7月1日が認定日です。
就職活動をしていたのですが、本日、採用の連絡をもらい、7月1日から正社員の仕事が決まりました。
(試用期間は2ヶ月ありますが)
この為、7月1日の認定日にハローワークに行くことができません。
そこで、質問があります。
① 現在、約二ヶ月分の失業保険を貰っていますが、7月1日から仕事が決まった今、いつまでの分を支給してもらえるのでしょうか?
② 認定日と初出勤の日が重なってしまいましたが、一番損に(受給金額が少なくならないように)ならないようにするには、いつハローワークに届ければいいのでしょか?
③ チラシを見て応募した仕事なので、やはり再就職手当てはいただけないのでしょうか?
困っていますので、回答よろしくお願い致します。
2009年3月いっぱいで前職が期間満了になり、失業保険の手続きをし、5月12日と6月3日の認定日の2回分の失業手当をいただきました。該当期間は3ヶ月で7月22日までです。
次回は7月1日が認定日です。
就職活動をしていたのですが、本日、採用の連絡をもらい、7月1日から正社員の仕事が決まりました。
(試用期間は2ヶ月ありますが)
この為、7月1日の認定日にハローワークに行くことができません。
そこで、質問があります。
① 現在、約二ヶ月分の失業保険を貰っていますが、7月1日から仕事が決まった今、いつまでの分を支給してもらえるのでしょうか?
② 認定日と初出勤の日が重なってしまいましたが、一番損に(受給金額が少なくならないように)ならないようにするには、いつハローワークに届ければいいのでしょか?
③ チラシを見て応募した仕事なので、やはり再就職手当てはいただけないのでしょうか?
困っていますので、回答よろしくお願い致します。
7月1日の前日の6月30日までの失業給付金がもらえます。
6月30日にハローワークで手続きをします。
就職証明書などは後で郵送となるでしょう。
再就職手当は雇用保険加入に仕事に就けばもらえますが、
残日数に規制もあり、あなたの場合はもらえないと思いますが、
ハローワークで確認してくだい。
6月30日にハローワークで手続きをします。
就職証明書などは後で郵送となるでしょう。
再就職手当は雇用保険加入に仕事に就けばもらえますが、
残日数に規制もあり、あなたの場合はもらえないと思いますが、
ハローワークで確認してくだい。
失業保険の受給について質問です。手当を一度も受給しない状態で週2日の仕事が決まったのですが、基本手当は全くもらえないのでしょうか?
仕事が決まったと言いますがそれは正式な就職ではないでしょう。アルバイトか何かですか?
それなら、基本手当は支給されます。ただし、キチンと申告しなければなりません。
アルバイトの規定を貼って起きます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
それなら、基本手当は支給されます。ただし、キチンと申告しなければなりません。
アルバイトの規定を貼って起きます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報