失業保険を受けるための手続きについて。
先日、仕事を辞めたためハローワークへ雇用保険受給の手続きにいきます。
が、5月の第二金曜日がどうしても外せない用事があります(父の手術日)。
ハローワークでの説明会等は絶対に行かないといけないと聞いていますので
その日に当たらないように、初回の手続き日を持っていきたいと思っています。
明日(4月23日)に初回の手続きに行ったとしたら
その後のスケジュールはどのようになるか、おわかりになる方、教えてください。
ちなみに、退職の理由は自己都合です。
基本、最初に手続きした曜日に呼ばれることになりますので、明日に行ったら大丈夫かと。

ま、窓口でもう一度尋ねた方がよろしいけどね。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間は12月28日まで(31日まで働いていたら雇用保険の受給資格があったのですが、年末年始の関係で12月は28日まででした)だったのですが3月まで延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月の雇用期間で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。

前回質問をしたら、たくさん質問が返ってきて捕捉しきれなかったのでこちらでお答えします。

「この場合」とは 雇用期間が定められていて、その後雇用期間延長してもらえる言われたのに妊娠を理由に断って退職した場合です。 離職票に「妊娠のため」と書いていないと認められないのでしょうか?
給料が出ていた機関(財団法人)と実際の勤務場所(館長は市役所の人)は違うので離職票の発行元は妊娠を知らないと思います。

離職票が来てすぐ1月にハローワークに行きましたが上記説明をするとそういう事情だと要件は満たさないと言われました。
しかし4月に旦那の転職で県外に引越しをして、扶養の手続きをし直したら、手続きに関わった人の中に知り合いがいて、妊娠での延長はしないの?できるはずだよと親切心で教えてもらいました。
行ったけどできなかったことを伝えるとそれは言い方次第で本来ならできたはずと言われました。

受給期間延長は「労働不能な日が30日過ぎた日から1ヶ月が期限」とのことですが、ちゃんとハローワークに確認に行ったのに説明不足(私の説明にも問題があったかもしれませんが)で手続きをしてもらえなかった。
延長も受給もできないものだとあきらめて4ヶ月経った後にたまたま方法があると知った場合でも無理なのでしょうか?

ハローワークの対応に問題があったということはないのでしょうか?
まず、今回の件の問題点を書きますね。

① 離職後、休職の手続きをした。

② 受給延長の手続きをしなかった。

先ず、①で、「働ける」状態であると自ら言ってしまっているので、受給延長の話は出さないのが普通だと思います。離職票をもって「求職に行く」という事は、働ける状態であることの証明になります。

そして、そうしてしまったことにより、受給期間の延長の手続きをしないでしまったこと。

主様がおっしゃるように「妊娠」を理由に離職した場合、「特定理由離職者」として、6カ月間の被保険者期間で失業保険を受給する事は可能ですが、これは「受給期間の延長手続きをした」事が要件となっているんです。

要は最初の行動にミスが有ったという事です。まあ、知らなかったのですから仕方ないのですが。

一度ハローワークに行って、「受給延長期間の延長に関して知らなかった」と話してみてください。もしかしたら・・・とは思いますが。結構ハローワークは融通が利かないので難しいかもですが。
会社を辞めたい、社会人2年目の者です。持病の鬱病と腰痛が悪化している上に、配属されている部署が社内でも有名な程の劣悪な雰囲気です。
一番の理由は体調不良なのですが、医者からは異常はないと言われました。
精神的に参っていても証明出来る物がないと思うので、ただ、辞めたいので辞めることになると思います。
そうなると、金銭的には非常に厳しい状態になります。
おそらく、当分休まないと、心身共に働ける状態には成らない感じがします。
真面目に働いている方には、失礼だとは思う質問です。
失業保険や、積立等も2年目では、いくら貰えるかなど、とても少ないものだと思います。
曖昧で申し訳ありませんが、どうしたらいいでしょうか?
現在の厳しい状況では、公務員であっても仕事は大変な思いをしているようです。
誰もが「仕事に行きたくない」と思うときはあるなか、「体調に異常がない」という
医者のお墨付きは良いことだと思います。
精神的な事は本人以外には分からないので、証明できるものがない以上は
自己都合退社になってしまいますので、今の会社に居続けろとは言いませんが
ある程度の「何か」ができるようになってからの退職をお勧めします。
せめて3年程度はいないとその業界の「経験」にはならないのが一般的です。
「転職」のための準備だと思って、もう少し頑張るのがいいと思います。
続けるための「工夫」を考えてみるのは如何でしょうか?
昨日いきなり解雇されました。その会社には務めて約一年ですが、雇用保険があと2週間で一年です。失業保険て貰えるのでしょうか?あと、会社
がかなり汚い会社でした。昨年一月にハローワーク通して就職し、3月の試用期間内でくびになりました。その間雇用保険すらついてなかったです(今年の4月に調べ分かりました)。それから3ヶ月後その会社の娘で営業担当から電話あり、事務の人が辞めたからどう?と声がかかり同じとこで再就職。その面接の際、社長には保険・年金をかけて下さいとお願いしました。 社長は2・3ヶ月待ってくれと。しかし、待てど暮らせど入れてくれる様子なく一年近くなった4月に娘さんに聞いてみたら、社長に相談すると言ってそれきりでした。3月末には社長より「これから新しい人も入ってくるので、ミスが目立つようなら、すいませんっていうことになりますから」と暗にクビをちらつかせてきました。そのストレスで翌日腹痛になりました。娘からうちの母に電話あり、母が社長から言われた一言でなったと言ったら「はっぱかけただけ」と言ったそうです。今考えるとはっぱではなく明確な脅しで
す。しかもその間会社も水面下で新しい事務の人間を探していたみたいです。5月に入り新しい事務の子が入り、昨日私はクビになりました。
これって労働局とかに訴えたらどうなりますか?
有給なし・扶養なし・保険・年金なしでした。ちなみに正社員で9時~5時半までで月から金までの労働でした。
あと、マハロという高陽社というマルチ会社の水をとってくれんと困ると言われ、そんなお金ないと伝えると、水代金は支払いますと水手当て13000円は支給してくれてました。辞めたと同時に水は解約するよう伝えました。この会社は高陽社の特約店です。
辞める時には保険・年金の事言って辞めました。会計士がついてるんで相談しますとか言ってました。会計士もわかってて会社の不正見逃してたのですよね。色々教えて下さい。他の社員にも保険・年金つけてないそうです。社長が堂々とそう言ってました
今回の解雇に対して退職時の証明を請求して下さい。証明を拒否されると思いますので労働基準監督署を通じて労働局長の助言を申請して下さい。退職時の証明と、今までの給与明細を提出して、以前の試用期間、再就職後の期間についてハロー・ワークで雇用保険法第8条に基づく被保険者であった事の確認を請求しましょう。通算して6か月の被保険者期間があれば、解雇の場合は雇用保険の受給資格が発生します。ハロー・ワークの受け付けはパート職員が行いますので、会社からの手続きしか確認せず、法に基づいた処理までは手が回りません。被保険者の確認処理は法的根拠を示して申請する必要があります。後ろの方から専門の担当者が出てきます。素人の受付としか対応していないのに、知ったつもりになっている労務担当者もいらっしゃるようですが。
ここまで手続きをすればこの会社は次の求人票を受け付けてもらえなくなります。
労働局にあっせん申請しても不参加で逃げると思われます。労働審判に持ち込めば勝てるでしょうが、会計士が不正を見逃している会社であれば取れるものがあるかどうか疑問です。払う力がないのでブラックを装っているようです。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間までと良く聞きますが、これはビッタリ20時間…4時間のバイト×5日はOKなのでしょうか?
それとも極論で話すると19時間59分までがセーフで20時間になったらアウトなのでしょうか?クダラナイ質問ですみません
19時間59分までであればセーフという認識です。
1日4時間☓5日の週20時間勤務であればアルバイト先で「雇用保険」に加入する必要があり、雇用保険に加入すると「就職」とみなされます。

ただ、他の質問でも多いですが、週20時間未満の”契約”でありながら、たまたま残業して20時間を超える週があった、という場合は大丈夫です。
第1子を出産し、2か月過ぎ少し余裕がでてきた為内職をしようと考えています。
すでに妊娠8か月で仕事をやめ、ハローワークへ失業保険の受給延長に行っています。
そして仕事をやめてすぐ旦那
の扶養に入っています。
出産後働ける状態になればハローワークへ行き失業保険がもらえますが、その場合扶養から外れないといけないのですが、内職も失業保険をもらえる対象に入るのでしょうか?そして扶養から外れるのはどのタイミングからでしょうか?扶養から外れたら、自身でやることは国民健康保険の加入だけでいいのでしょうか?

宜しくお願いします。
>内職も失業保険をもらえる対象に入るのでしょうか?

時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
内職又は手伝いの場合は基本手当日額の一部が支給されます。

>そして扶養から外れるのはどのタイミングからでしょうか?

受給を開始した日からです。

>扶養から外れたら、自身でやることは国民健康保険の加入だけでいいのでしょうか?

国民年金も第1号被保険者に変更です。
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